監理団体とは?|外国人技能実習制度ご相談窓口

監理団体とは?

監理団体は技能実習生を海外からお預かりし、受入れ企業と実習生がしっかりとした技能実習を行えるように第三者として監査やサポートを行う機関と考えてください。

監理団体はなにをするの?

  1. 監理・指導
  2. 技能実習生を受け入れる企業等が、技能実習計画に基づいて適正に技能実習が実施されているか否かについて実施状況を確認し、適正な実施について企業等を指導すること。

  3. 技能実習制度の趣旨の理解と周知
  4. 技能実習制度の趣旨が「人づくり」という国際協力、国際貢献にあることを理解して、受入れ企業・送出し機関に対して周知する事により、技能実習生を安価な労働力と考えている受入れ企業・送出し機関が技能実習制度に参入することを防ぐこと。

  5. 監査・報告
  6. 3か月に1度の定期監査を行い、実習生1号については1か月に1回の定期巡回にて実習実施機関に対し監査を行い、その結果を地方入国管理局に対して報告すること。

上記は監理団体の基本的な役割となりますが、その他にも必要書類の作成や入管とのやりとり、事業計画書の製作指示など実際は受入企業様のサポート的な役割を行っています。

監理団体の種類は?

監理団体は「特定監理事業を行う団体」と「一般監理事業を行う団体」の2種類に分かれています。

【特定監理事業を行う団体】=第1号団体監理型技能実習(1年目の実習)監理または第2号団体監理型技能実習(2~3年目の実習)監理のみを行わせる団体監理型実習実施者について実習監理を行う事が出来ます。

【一般監理事業を行う団体】=第3号技能実習(4~5年目の実習)監理を行う事が出来ます。特定監理事業よりも高い基準を満たすこと(つまり「優良」な機関であること)が要求されています。

※第3号技能実習(4~5年目の実習)は受入れ企業側も優良認定を受けている事が条件です。

技能実習で最長5年の受入れを行う為には優良と認定された一般監理事業を許可された監理団体の監理が必要です。

日本に監理団体はいくつあるの?

上記で説明した「一般監理事業を行う団体」と「特定監理事業を行う団体」を合わせると、平成31年3月現在で国内の監理団体は全て合わせて2505団体存在します。

一般監理事業を行う団体 : 1175団体(平成31年3月29日現在)

特定監理事業を行う団体 : 1330団体(平成31年3月29日現在)

団体管理型の受入れを行う上で上記の監理団体に加入する必要がありますが、監理団体によって得意な業種・職種、監理・サポート対応・管理費なども異なりますので、監理団体の選定は非常に重要なポイントとなります。

詳しくは監理団体の選定ポイントをご覧ください。